空家・相続の不動産売却相談
空家・相続不動産売却方法について
相続で取得した土地・建物を売却したいご相談が近年増えています。
当社での売却事例を基に売却方法について解説致します。
空家を相続する方からのご相談
空家の相続の仕方についてご相談がありました。
川口市内に相続する空家があり、相続人の方からすると遠方になり、まずは何をしたら良いかと相談が有りました。
相続登記について
空家を売却すると言っても直ぐには売却できません。
相続人の方々に空家の相続登記(名義変更)を行わないと売買が出来ない事をご説明し、ご理解いただきました。
複数相続人がいた為提携の司法書士をご紹介し、相続する資産、相続人の確認を行い相続登記を行いました。
相続登記が完了するまでご相談から約2ヵ月程期間がかかりました。
*令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。ご注意ください。
正当な理由がなく不動産の相続を知ってから3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性が有ります。
相続した空家の売却時のポイント
①相続登記が完了されているか
されていない場合相続登記するための準備が必要
売却時の契約方法
売却方法について
遠方にお住まいで相続する家の管理が出来ない為、築50年の木造住宅、建物内は生活用品、電化製品等現況の状態で「買取り」が出来ないかとご相談が有りました。
「買取り」「仲介」関わらず、相続税とは別で売却すると税金(譲渡所得)がかかることをご説明いたしました。
売主様に対し提携税理士から内容をご説明し、相続で取得した土地建物を売却した際に通称「空家特例」が有ることをご理解していただきました。
建物が有る状態でそのまま「買取り」すると「空家特例」が現況の制度では適用されない為、建物解体費、残置物撤去費の金額を考慮した金額で査定させて頂きました。
境界の確定(提携土地家屋調査士に依頼)、更地渡しを条件に金額がまとまり直接当社で「買取り」をさせて頂きました。
又、土地家屋調査士に支払う測量代、司法書士費用、解体業者への支払いも「買取り」の残金清算時に自己負担なし(立替金)で一緒に清算できます。
当社ではお客様のご要望に対応致します。
売却時のポイント
①「買取り」「仲介」それぞれメリット・デメリットがある
②売却時の契約条件の確認
測量費、解体費、司法書士費用等、売却時に経費が掛かる場合がある
③各税制優遇の確認
相続税以外に売却時には不動産譲渡取得税が掛かる場合がある
④各専門家の助言が必要
司法書士、税理士、土地家屋調査士等売却時にサポートいたします
アフターサービス・後日談
無事に相続された物件の引き渡しが終わり、翌年には確定申告の時期が近づいてきました。
弊社では毎年売買されたお客様にお声掛けをさせて頂いています。
ご自身で確定申告をされる方が多いですが、必要書類や申請の書き方の相談にも対応いたします。
各種税制優遇の内容の確認、提携税理士の紹介をさせて頂き、安心して確定申告を行えるようアフターフォローをさせて頂きます。
今回の空家・相続相談のお客様は「空家特例」に該当し、譲渡所得の特例が受けられ、感謝の報告が有りました。
お引き渡し後のポイント
①不動産譲渡所得税の確定申告において税理士からのサポート